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転職直後に妊娠が発覚したら、「どうしよう…迷惑かけてしまう」と、人によっては思い悩んでしまうかもしれません。しかし、妊娠はおめでたいことです。転職したばかりでは、取得できる休暇や給付金が変わってくるため、会社の制度を確認する必要がでてきます。
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転職後の妊娠はいつがいい?失敗しないための転職と妊娠のタイミング
産休は働いている人なら誰でも取得できる
産休とは、「産前休業」と「産後休業」のこと。労働基準法で定められているため、女性で働いている人なら誰でも申請できます。「産前休業」は、出産予定日の6週間前から、双子以上は14週間前から取得可能です。「産後休暇」は、出産の翌日から8週間取得できます。ただし産後6週間を過ぎれば、本人の働きたい希望と医師が認めれば、就業につくことが可能。また雇用の条件に関係なく、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなども取得できます。
産休を取得したからといって、解雇したりすることは法律で禁じられているので安心してください。
育休は会社による
育休とは「育児休業」のこと。1歳未満の子どもがいる男女の労働者は、会社に「育児休業」を申し出することができます。取得できる対象は、正社員や雇用期間に定めがない方です。育休は子どもが1歳になるまで、さらに1歳6カ月まで延長することもできます。保育所に入れないなど、子どもの預け先の確保ができなくて延長が必要なこともあるでしょう。延長するためには、2週間前までの申し出が必要です。
雇用期間に定めがある場合、労使協定で下記の要件にあてはまる方は、育休の申し出ができない可能性があります。
・1年以内に雇用期間が終了すると明確
・週の労働日数が2日以下である
転職すぐの妊娠は、1年未満の雇用となるかもしれません。その場合、育休の申し出ができない可能性があります。
出産育児一時金は受け取れる
出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者、被扶養者が出産した場合、子ども1人につき42万円が支払われる制度です。直接支払制度がある医療機関であれば、加入している健康保険から直接病院に支払われます。
転職してすぐに退職した場合、転職前後で1年以上健康保険に継続して加入している必要があります。
育児休業給付金は受け取れない可能性も
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得したときに支払われるお金のことです。子どもが1歳または育休の延長している期間まで給付されます。支給を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
・育児休業を取得する前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上とする
最適な方法を考えよう
転職したばかりで妊娠が発覚したら、取得できる休暇や給付金の条件は不利になるかもしれません。しかし会社によって風土は違ってきます。「働いきたい」という気持ちがあれば、直属の上司や人事担当など、周りで相談しやすい人にまずは話してみましょう。