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アルバイトの定義は「本業や学業の傍らで働くこと」パートとの違いも紹介

アルバイトは正社員と比較して短時間勤務の労働者を指します。本業や学業のかたわらで働く人も多いでしょう。意味あいが似ているパートとの違い、アルバイトのメリット・デメリットも解説します。雇用保険や社会保険に加入できるのかも併せて紹介します。

アルバイトの定義は「本業や学業のかたわらに従事する仕事」

アルバイトの定義は、本業や学業の傍らで働く短時間労働者のこと。一般的に10~20代の若い世代が多いです。ただし、フリーターは長時間勤務となる場合もあります。正社員のように長期雇用契約はありません。

厚生労働省では、アルバイトやパートを次のように定義しています。
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」

通常労働者とは、正社員などの正規型の労働者のこと。アルバイトは正社員と比べて短時間労働の働き方もいれば、フルタイムを選択する場合もあります。

アルバイトは「バイト」と略称されることもあります。

アルバイトの語源

アルバイトの語源はドイツ語の「Arbeit(労働・仕事)」からきています。意味は「本業とは別の収入を得る」を指し、一般的に学生や若いフリーターが一時的に働くことが多いです。日本のように短時間、短期間で働くという意味合いとは違います。
またひと昔前は、内職と呼ばれていたものは現在ではアルバイトと呼ばれています。

アルバイトとパートの違い

アルバイトとパートは、法律上での明確な違いはありません。アルバイトも「パートタイム労働者」に含まれます。しかし求人では、アルバイトとパートに分類して募集していますね。これは、企業が独自に判断して雇用形態を使い分けているのです。世間ではアルバイトは若者で、パートは主婦を雇用されるイメージでしょう。

パートの語源は英語の「Part-timer」です。意味は「短時間勤務の人」を指します。

アルバイトの雇用保険

雇用保険の加入は就業時間で判断されます。
アルバイトが雇用保険に加入するには、次の条件を満たすことが必要です。

    1週間の所定労働時間が20時間以上。
    31日以上の雇用される見込みがあること。

失業した場合、失業から再就職するまで補償する手当を受け取ることができます。

参考:厚生労働省「雇用保健の加入はきちんとなされていますか!」

アルバイトは社会保険に加入できるのか

正規で働く人だけでなく、アルバイトも条件を満たせば社会保険に加入できます。
2022年10月1日から、従業員数101人以上の企業のアルバイトやパートの対象者にも拡大されました。

社会保険の加入条件は以下の通りです。

    週の所定労働時間が20時間以上
    2カ月以上の雇用の見込みがある
    月収が8.8万円以上
    学生ではない

アルバイトのメリット

アルバイトは、自分の都合にあわせて働ける、責任感が少ないなどいくつかのメリットをもちます。

自分で働く日程を決められる

アルバイトでシフト制であれば、働く日を自分で決められます。例えば、子どもの予定に合わせてシフトを組むこともできるので、固定で勤務できない人には働きやすい環境と言えるでしょう。ライフワークを優先して柔軟にスケジュールを調整できます。

副収入を得られる

アルバイトのみだと大きな収入にならないかもしれません。しかし、本業の合間に副業のアルバイトで働くと副収入を得られます。アルバイトの収入で、趣味や習い事などライフスタイルも充実した時間を過ごせます。

正社員より責任が少ない

アルバイトは責任のある仕事が少ないため、その分ストレスが低い傾向があるといえます。また、スキルアップを求められる、難しい仕事を割り当てられるなど、負担が大きい業務は正社員が担ってくれる職場が多いでしょう。

アルバイトのデメリット

アルバイトは正規で働く人より、収入が不安定、責任ある仕事を任せてもらえないなど、複数のデメリットがあります。

収入が不安定

アルバイトは時間給のため、正社員と同等の時間で働いても収入が同じになるとは限りません。また、ボーナスや賞与が出ない企業もあります。シフト制であれば、自分や家族の予定に合わせて働くことができます。しかし、休むとその分、収入も減るので安定した報酬は得られません

昇進・昇格の機会が少ない

アルバイトは、責任がある仕事を任せられる機会が少なく、昇進・昇格に繋がる可能性が低いです。「新しいことに挑戦したい」「キャリアアップしたい」と思う人は、アルバイトでは満足できないかもしれません。正社員のほうが大きい仕事もできるチャンスが高いです。

アルバイトも有給休暇取得が可能

アルバイトも一定の条件を満たせば、有給休暇を取得できます。正式名称は「年次有給休暇」といいます。条件は次の2つです。

    6カ月以上継続して雇用されている
    全労働日の8割以上を出勤している

参考:厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」

2019年4月に労働基準法が改正されて、年に5日間は有給休暇の取得を義務づけされています。